持っていなくては、作業が出来ないものと、
持っていなくても、作業ができるものがあります。
塗装と言うものは、1級建築塗装技能士の資格を持っていなくてもできる仕事です。
技能検定とは、厚生労働省は、
技能検定とは、働くうえで身につける、または必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度で、機械加工、建築大工やファイナンシャル・プランニングなど全部で130職種(※)の試験があります。試験に合格すると合格証書が交付され、「技能士」と名乗ることができます。
と定めております。
つまり、1級建築塗装技能士の技能検定合格者であるという事は、国から、あなたは建築塗装の分野に対して、一定以上の技能の習得レベルでありますよ、と認められているという事になります。
多くの塗装技術者がいる中で、一定以上の技術がある証明になります。
技能士検定では
1級建築塗装技能士
2級建築塗装技能士
1級鋼橋塗装技能士
2級鋼橋塗装技能士
があり、1級は、国家資格、2級は、知事資格となっております。
また、安全に関して、
労働安全衛生法で、定められているもの、つまり持っていなくては、作業が出来ないものもあります。
技能講習
労働安全衛生法では、労働者の指揮等を行う作業主任者、就業制限業務に従事する者については、その資格要件として技能講習を修了した者を規定しているものもあり、塗装に関わる業務で、代表的なものは以下のものになります。
・足場の組立等作業主任者技能講習
・鉛作業主任者技能講習
・特定化学物質作業主任者技能講習
・酸素欠乏危険作業主任者技能講習
・有機溶剤作業主任者技能講習
・高所作業車運転技能講習
など
特別教育
労働安全衛生法第59条第3項では、事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないこととされています。塗装に関わる業務では、以下のものになります。
・自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育
・低圧電気取扱業務特別教育
・足場の組立等特別教育
・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
など
職長教育
・職長・安全衛生責任者教育
などが、あります。
また、免許として、
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
があり、これがないと、出来ない仕事があります。